悪質な商法に引っかかった時の解決方法と対策
悪質商法を探偵相談!諦めるのはまだ早い
家族が宗教関係のイベントに行き始めてからおかしくなったというご相談が寄せられました。思考から変えられてしまったり、極度の依存心を与えるような悪質な商法に引っかかっていませんか?夫や妻など家族が霊感商法などに惑わされている場合は、早期対策を行うことで被害も最小限に抑えることができます。
宗教やセミナーなど思考の操作が絡むトラブルは当事者だけでは解決が難しい場合もあります。
気付けば、土地の権利証が無くなっていたり、生活費まで持ち出されていることも。最悪のケースは避けなければなりません。
アンバサダー調査事務所へご相談ください。
宗教やセミナーなど思考の操作が絡むトラブルは当事者だけでは解決が難しい場合もあります。
気付けば、土地の権利証が無くなっていたり、生活費まで持ち出されていることも。最悪のケースは避けなければなりません。
アンバサダー調査事務所へご相談ください。
18歳成人規定から考えられる新商法の注意点
成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案がなされるようです。
未成年者が親などの同意を得ずに結んだ契約を取り消せる手っ取り早い方法の
民法の「未成年者取り消し権」の対象から18、19歳が外れる可能性が高くなります。
成人としては未成熟である可能性もあり、悪質商法に狙われやすくなることが懸念されています。
将来、高校3年生にもマルチ商法がはびこることも考えられます。
消費者教育の強化が重要」との指摘がある。
未成年者が親などの同意を得ずに結んだ契約を取り消せる手っ取り早い方法の
民法の「未成年者取り消し権」の対象から18、19歳が外れる可能性が高くなります。
成人としては未成熟である可能性もあり、悪質商法に狙われやすくなることが懸念されています。
将来、高校3年生にもマルチ商法がはびこることも考えられます。
消費者教育の強化が重要」との指摘がある。
消費生活センターに寄せられた2006~15年度の18、19歳の相談件数は年平均65件でした。
20、21歳では1・5倍の同94件に増加しています。
20、21歳では1・5倍の同94件に増加しています。
最近5年に全国の消費生活センターに寄せられた相談件数も、18、19歳が年平均1万1千件に対し、20、21歳はこの1・6倍あったようです。
中でもマルチ商法に関する相談では、15年度の県消費生活センターに寄せられた18、19歳からの相談は0件。
しかし一方、20、21歳は14件あったようです。
しかし一方、20、21歳は14件あったようです。
子供が悪質商法に巻き込まれた時の対処法
成人が結んだ契約は、一定期間内であれば無条件で契約を解除できるクーリングオフ契約などの対象事案などを除けば、
当然ですが取り消しは困難です。
契約を遂行する義務があります。
取り消しや無効を主張する為には、だまされたことを証明が必要になます。
これは争いになると時間も調査費用もかかるります。
これは争いになると時間も調査費用もかかるります。
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