浮気不倫で妊娠!この子は誰の子扱い?

男女トラブル嫡出子の問題を解決したいなら探偵 興信所

岡山県の浮気不倫調査を数多く手掛けるアンバサダー調査事務所では、数々の男女トラブルを解決してきました。浮気不倫関係での妊娠や、その後のトラブルも数多く起こっています。法律では解決できない問題もあります。法律を改正することを望むより、他の方法を考えた方が賢明なケースもあるでしょう。男女トラブルの解決は当事者では難しい事も多いのです。

婚姻関係にある期間に浮気相手との子どもを妊娠してしまった問題

親子関係を否定する嫡出否認の訴えを夫だけに認める民法の規定は、男女平等を定めた憲法に違反するとして、兵庫県の60代の女性と家族が国に計220万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が神戸地裁で開かれました。

国側は請求棄却を求め争う方針を示しています。

訴状などから、原告は女性と長女、孫2人。女性は約30年前、暴力を理由に元夫(故人)と別居し、離婚成立前に別の男性との間に長女が生まれたといいます。女性は男性を父とする出生届を出したが、「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」と定めた民法の別の規定で不受理とされました。

暴力を恐れ関係を断っていた元夫に嫡出否認の訴えを起こしてもらうこともできず、出生届の提出を断念したので長女とその子2人は最近まで無戸籍だったようです。

考えることが重要!放置すると後悔する!

無戸籍は自分のせいで法律のせいではないことを自覚しないといけないでしょう。
明治時代から変わることなくある規定は、すべての日本国民に平等です。
賛否両論あるでしょうが、元夫を説得するなどほかの方法も考えられるケースです。
浮気相手の子供を妊娠するような元妻に元夫が取った行動は理解できなくもありません。
被害者は戸籍を取れない母親を持った子供ではないでしょうか。
名誉挽回は早い方が良いでしょう。アンバサダー調査事務所へご相談ください。

メール相談は初回無料です。086-226-1099受付時間 9:00-21:00 [年中無休:緊急時除く ]

お問い合わせ