男性からの依頼殺到!自分の子供か確かめたい。
岡山 自分の子供かどうかを確かめたいなら 今すぐ相談依頼!
夫婦関係も長く続くと性交渉の数が極端に増えることも多いのが日本です。
しかし、何故か妻が妊娠・・・ 「おれの子じゃないかも」この疑問は、一生付きまとうことになりかねません。
男性が確かめる方法は分かっていても、妻が断固断るケースもあります。
アンバサダー調査事務所が力になります。
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元夫の嫡出否認!元妻が持ち出した意外な証拠 元嫁トラブル
子供の連れ去り問題も起こる中、逆のトラブルも起こっています。
離婚後、元妻が出産した女児が知らぬ間に自分の戸籍に「長女」として記載されていた男性の話です。
嫡出推定に基づいた結果、男性は「自分の子じゃない」として嫡出否認を申し立て争うことになりました。
再婚を考えていた男性は自分の戸籍を見て驚いたようです。
理由は知らない名前が自分の「長女」として記載されていたからです。
民法772条の嫡出推定で、離婚後に元妻が出産した女児が自らの子供とされていたのです。
男性は「おれの子じゃない」と家裁に「嫡出否認」を申し立てました。
理由は知らない名前が自分の「長女」として記載されていたからです。
民法772条の嫡出推定で、離婚後に元妻が出産した女児が自らの子供とされていたのです。
男性は「おれの子じゃない」と家裁に「嫡出否認」を申し立てました。
長男の出産に立ち会いそれから夫婦の性生活は無くなっていたからです。
反面、元妻はある書面をたてに「性交渉はしていた」と反論しました。
結果、「性生活の有無」が争点となりました。
反面、元妻はある書面をたてに「性交渉はしていた」と反論しました。
結果、「性生活の有無」が争点となりました。
民法772条1項「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と規定。
同条2項、離婚後300日以内に生まれた子供について「婚姻中に懐胎したものと推定する」
同条2項、離婚後300日以内に生まれた子供について「婚姻中に懐胎したものと推定する」
これが証拠?探偵が教える証拠の覆し方
この事件で性行為の証拠として扱われたのは家計簿に書かれたメモでした。
性の営みはあったと訴えた元妻は証拠として提出したのは、
「◯月◯日 名前cとH」
「△月✖日 名前cとH」
「◇月〇日 名前cとH」
性の営みはあったと訴えた元妻は証拠として提出したのは、
「◯月◯日 名前cとH」
「△月✖日 名前cとH」
「◇月〇日 名前cとH」
家計簿に記載された内容は、cは「ちゃん」を意味する記号。Hはエッチ性交渉を表現しているようです。
これを証拠とするのはなかなか考えにくい事と推測しますが、覆すこともノウハウによっては可能でしょう。
これを証拠とするのはなかなか考えにくい事と推測しますが、覆すこともノウハウによっては可能でしょう。
今の世の中、DNA鑑定を拒否するのはナンセンスです。
拒否する時点で「怪しい」と感じざるをえないのです。
拒否する時点で「怪しい」と感じざるをえないのです。
親子関係のトラブルは、アンバサダー調査事務所へお寄せ下さい。
※無料相談は一切行っていません。
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