浮気調査や不倫調査の依頼目的が「離婚」の場合、また浮気の核心がつかめたら離婚をしようと考えている方は「離婚事由」について知っておきましょう。夫婦間でもめることなく離婚に至る場合は必要ありません。浮気や不倫などを理由に一方が離婚を望んでいるのに相手は婚姻関係を続けたいとなるとややこしくなります。

今すぐ必要ではなくても、最終手段である訴訟になった時には必要なので念頭に置いておくと良いでしょう。浮気をしている本人から離婚請求されることもあります。

離婚事由についての基礎知識

話し合いで離婚を決める場合であれば、夫婦双方の合意があるだけで離婚できます。とくに離婚事由は必要ありません。
夫婦間での話し合いがまとまらず、結果として訴訟で離婚することになると離婚事由が必要になります。

注意:話し合いでも離婚事由があるかどうかがポイントの一つになります。

離婚事由とは

明記された離婚事由とは、

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

です。では、項目ごとに簡単に説明します。

1不貞行為
不貞行為は、婚姻期間中に夫又は妻以外の者と肉体関係を持つ浮気のこと。
不貞行為の立証は容易ではありませんので探偵や興信所を使って証拠の収集を行います。

2悪意の遺棄
正当な理由をもたず同居・協力・扶助義務を履行しないことです。
別居目的や生活状況、生活費の送金の有無、別居期間などから総合的に判断されます。
注意:夫婦関係が破綻した後の別居は破綻原因ではありません。

3 3年以上の生死不明
3年以上にわたり生きているのか死んでいるのかわからない不安定な状態が現在も続いていること。

4 強度の精神病
夫婦生活で求められる協力義務を十分にできないほどの強度の精神病である場合。

5 その他婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻中の行為や態度、子どもの有無や年齢、婚姻継続の意思、健康状態、年齢、資産状況、性格など。裁判所が判断します。
例えば性格の不一致、性交渉拒否、DV、過度な宗教活動など

民法770条より

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