裁判に有効な資料の収集方法 裁判資料・証拠収集調査
裁判資料としての証拠収集は、アンバサダー調査事務所へご依頼ください。
弁護士など士業従事者様からのご依頼やご紹介も寄せられています。
裁判の証拠として提出する資料は、第三者を納得させるものでなければなりません。
的はずなものを提出することで、ご依頼者様の利を害する可能性もあります。
裁判の争点とクライアントの主張などを十分考慮した証拠でなければ使えません。
収集は、専属の証拠調査士にご相談ください。
集めた証拠資料の精査、活用方法までご相談頂けます。
岡山県 有利に働く裁判証拠資料収集調査
トラブルの終止符を打つ裁判でより有効な証拠を出すことは、主張する側の責任でもあり、
それを覆されるものであってはなりません。
中途半端な証拠を提出したがために、自らの首を絞めるといったこともあります。
また、発言を裏付ける重要な役割もある証拠の提出は、信憑性に欠ける発言よりも重要です。
こういった事も念頭に置いたうえで証拠収集に費用をかけましょう。
主張立証責任について
「主張立証責任」という言葉があることをご存知でしょうか。
アンバサダー調査事務所では、警察OB在籍でよくこの言葉を使います。
簡単に表現すると「主張する者に立証責任がある」「主張するなら立証しろ」と言うことです。
口では簡単に嘘も付けるので、嘘でないのであれば証拠を出せと言うことですね。
例えば、夫の不貞行為を理由に妻が離婚請求をするのであれば不貞行為の証拠が必要になります。
「立証」は、当事者間であればそれほど必要とされなくとも、
裁判や第三者を間に入れて問題解決を図る場合には当然必要になります。
主張するのであれば、その裏付けとなる物(証拠)を持っておきましょう。
裁判証拠資料収集
訴訟を起こしてから証拠収集をするのではなく、前もって証拠を揃えてから裁判を始めるのが理想です。
利害関係がある相手の場合は、当然警戒行動が始まります。
警戒行動が始まると調査費用がかさむだけではなく、調査依頼が難しくなることもあります。
事件や事故、ストーカー、嫌がらせ、悪質ないたずら、男女間のトラブルや金銭問題の収拾がつかなくなった場合なども訴訟に発展することがあります。
裁判沙汰になる可能性がある場合は、用意周到に準備をしておくことをお勧めします。
浮気や不倫の慰謝料請求
離婚訴訟における不貞行為の証拠収集
親権獲得の為の証拠収集
離婚でもめた時の最後の手段は、法による決着です。
何が何でも離婚をしたい!慰謝料請求をしたい!と考えた場合は、必ず離婚事由に基づいて離婚の請求を行う必要があります。
理由なしに裁判による離婚を申し立てることは出来ず、民法にも定められています。
民法第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
この内容に沿った離婚事由に当てはまる証拠を集める必要があります。
中でも最も多いのが不貞行為の証拠でしょう。
いわゆる浮気調査や不倫調査がこれに当たります。
夫婦間の話し合いで決着がつかない場合や、当事者間での話し合いが出来ない場合は裁判所を利用することになります。
この場合、第三者が判断することになるため現状を把握していないこの第三者の心を掴むことが重要です。
その手段の大部分を占めるのが証拠の提出だと考えましょう。
第三者を介しての決着を望んだ場合は、判断するのは当事者ではありません。
当事者間で問題解決が出来なかった時の手段です。
判断するのは第三者であり、当事者ではない事をしっかりと念頭に置いて考える必要があります。
(こうならない為に当事者間での解決が望ましいでしょう。)
当事者が置かれた辛い現実を基に考える段階は終わっていると認識しましょう。
裁判となると弁護士に依頼する方も多いでしょうが、世間一般を目線を基準に考える事が必要です。
このように書くとかなりドライな状況であることが分かってくると思います。
調停に必要な資料、裁判まで長引きそうなケースに必要な資料などアンバサダー調査事務所へご依頼ください。
当然ですが、民事での証拠収集は本人が集める必要があります。
証拠収集にはある程度の期間が必要です。
1日で仕上がる調査は少なく、複雑な事案や調べる対象や内容が多いほど時間と費用がかかります。
ご予算に合わせた調査依頼をお勧めします。
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